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FP2級の相続・事業承継が苦手|覚えられない人の4つの順番

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FP2級の相続・事業承継が苦手な人は、民法のルールと税金のルールを混ぜて覚えています。「法定相続人の数」は民法と相続税で数え方が違い、贈与の「110万円」は2つの制度に出てきます。

相続・事業承継は「民法」「相続税」「贈与税」「財産評価」の4つに分け、この順に覚えると混ざりません。 テキストの最後の章なので時間切れになりやすい分野ですが、出る論点はほぼ決まっています。

この記事では、4つの分け方と各パートで落とせない数字、4週間の立て直し手順を順にまとめます。

覚えられない原因は民法と税金の混同

相続・事業承継で止まる原因は、同じ言葉が民法と税法で別の意味を持つことです。民法は「誰が・どれだけ相続するか」を決めるルールです。相続税法は「いくら税金がかかるか」を決めるルールです。

混ざりやすい例は次の3つです。

  • 法定相続人の数:民法では相続放棄をした人は相続人ではない。相続税の基礎控除の計算では、放棄した人も数に入れる
  • 養子の数:民法では養子は何人でも相続人になる。相続税の計算では、実子がいれば1人、いなければ2人までしか数えない
  • 110万円:暦年贈与の基礎控除と、相続時精算課税の基礎控除の両方に出てくる

もうひとつの原因は、学習の順番です。多くのテキストで相続・事業承継は最後の6章目にあります。オンスク.JPのFP2級講座でも最終章の6章で、11講義の構成です。前の5分野で時間を使い切り、相続は過去問を1周しただけで受検する人が出やすくなります。

学科での位置と目標点

日本FP協会の試験要綱によると、2級の学科試験は120分・60問の多肢選択式で、36点以上が合格です。出題は6分野にまたがり、相続・事業承継はそのひとつです。紙の試験だった時期の公開問題では、各分野10問ずつの構成が一般的でした。

相続・事業承継が10問前後なら、目標は6問です。4つのパートのうち、民法と相続税の計算で4問取れれば、残りは評価と贈与で2問拾えば届きます。

区分内容
学科試験120分・60問・多肢選択式・36点以上で合格
実施方式CBT(全国の会場で随時受検)
法令基準日2026年6月〜2027年5月の試験は2026年4月1日
2026年度の休止期間12月28日〜1月5日、3月25日〜3月31日

(最終確認日:2026-09-30。試験の形式・休止期間は変更される場合があるため、受検前に日本FP協会または金融財政事情研究会の公式サイトで確認してください)

相続・事業承継を丸ごと捨てるのはおすすめしません。財産評価の路線価は不動産の分野と、死亡保険金の非課税はリスク管理の分野と重なります。実技試験でも、法定相続分や相続税の総額を求める問題が出ます。

4つに分けて覚える順番

最初に、相続・事業承継の論点を4つのパートに仕分けます。オンスク.JPのFP2級講座の講義名を当てはめると、次のようになります。

パート含まれる論点覚えるものの中心
民法相続の開始と相続分・遺言・遺留分・相続放棄誰が相続人か、割合、期限
相続税課税財産と非課税財産・相続税の計算・申告と納付基礎控除、非課税枠、計算の手順
贈与税贈与の基礎知識・贈与税の計算・贈与の諸制度110万円、2,500万円、年齢の条件
財産評価不動産・金融資産・取引相場のない株式の評価評価の式、株式の評価方式の選び方

問題を解く前に「どのパートの問題か」を先に決めると、使う数字の候補が絞れます。 法定相続人の数を問われたら、民法の問題か相続税の問題かを最初に確認してください。

覚える順番は、民法→相続税→贈与税→財産評価が進めやすいです。民法で相続人と割合を決めないと、相続税の計算に入れません。贈与税は、相続税との関係(生前贈与加算)がわかってから読むと理解が早くなります。財産評価は式が多いため、最後に表でまとめます。

パート1 民法は相続人と割合から

民法のパートでは、法定相続分の表を最初に固めます。配偶者は常に相続人で、ほかの血族には順位があります。

相続人の組み合わせ配偶者血族
配偶者と子(第1順位)2分の12分の1
配偶者と直系尊属(第2順位)3分の23分の1
配偶者と兄弟姉妹(第3順位)4分の34分の1

血族の取り分は、同じ順位の人数で等分します。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)は、両方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。

代襲相続は、相続人になるはずだった人が先に亡くなった場合などに、その子が代わって相続する仕組みです。子の代襲は孫、ひ孫と続きます。兄弟姉妹の代襲は、甥・姪の1代までです。相続放棄をした人の子は代襲相続しない点が、選択肢でよく問われます。

期限と手続きの数字

相続の手続きは、期限の数字を場面ごとに並べて覚えます。

手続き期限ポイント
相続放棄相続の開始を知った時から3か月以内家庭裁判所に申述。1人でできる
限定承認同じく3か月以内相続人全員が共同でする
準確定申告相続の開始を知った日の翌日から4か月以内亡くなった人の所得税の申告
相続税の申告・納付相続の開始を知った日の翌日から10か月以内被相続人の住所地の税務署

「3・4・10」と数字だけ並べて覚えると、放棄と準確定申告が入れ替わります。**「放棄は裁判所で3か月、税金は税務署で4か月と10か月」**と、提出先とセットで言えるようにしてください。

遺言と遺留分

遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いが中心です。自筆証書遺言は本文を自書する必要があります。財産目録はパソコンで作れますが、各ページに署名と押印が必要です。

自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。ただし、法務局の保管制度を使った場合は検認が不要になります。公正証書遺言は、証人2人以上が立ち会い、検認は不要です。

遺留分は、一定の相続人に最低限保障される取り分です。割合は2つだけ覚えます。

  • 直系尊属だけが相続人の場合:財産の3分の1
  • それ以外の場合:財産の2分の1
  • 兄弟姉妹には遺留分がない

遺留分を侵害されたときの請求(遺留分侵害額請求)は、侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。

パート2 相続税は計算の手順で覚える

相続税のパートは、計算の手順を固定すると解けます。数字を単独で覚えるより、手順のどこで使う数字かを先に決めます。

  1. 課税価格を出す:相続財産+みなし相続財産-非課税財産-債務・葬式費用+生前贈与加算
  2. 基礎控除を引く:3,000万円+600万円×法定相続人の数
  3. 法定相続分で分けたと仮定して税額を出し、合計する(相続税の総額)
  4. 実際に取得した割合で総額を分ける
  5. 2割加算や配偶者の税額軽減などで調整する

法定相続人の数の数え方

基礎控除と非課税枠で使う「法定相続人の数」は、民法とは数え方が違います。

  • 相続放棄をした人も数に入れる
  • 養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで数える

この2つだけで、法定相続人の数を問う問題の多くは解けます。放棄した人を外してしまうミスが最も多いため、問題文に「放棄」の文字を見たら手を止めてください。

非課税枠と税額の調整

死亡保険金と死亡退職金は、相続人が受け取った分について、それぞれ「500万円×法定相続人の数」が非課税です。相続人でない人が受け取った死亡保険金には、この非課税枠は使えません。

税額の調整で出るのは、次の2つです。

  • 2割加算:配偶者と1親等の血族(子・父母)以外が財産を取得した場合、税額が2割増える。孫(代襲相続人を除く)や兄弟姉妹が対象
  • 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した財産が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までなら、相続税がかからない

2割加算では、代襲相続人になった孫は対象外です。子の代わりに相続した孫は、子と同じ扱いになります。

パート3 贈与税は2つの制度を並べる

贈与税のパートは、暦年課税と相続時精算課税の2つを並べて比較すると覚えやすくなります。2024年1月以後の贈与から制度が変わっているため、古い過去問の数字には注意が必要です。

FP2級 | 相続・事業承継

暦年課税と相続時精算課税の違い

2024年1月以後の贈与に適用される内容です

毎年の控除累計の控除相続時の扱い
暦年課税 誰から誰への贈与でも使える ○ 基礎控除110万円 × なし △ 死亡前の一定期間の贈与は相続財産に加算
相続時精算課税 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ ○ 基礎控除110万円 ○ 特別控除2,500万円(超えた部分は20%) △ 基礎控除を除いた贈与額を相続財産に加算
  • ※○△×は「贈与を受ける側の税負担の軽さ」の目安です。相続時精算課税は一度選ぶと、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻せません

コツコツ資格

2つの制度の両方に「110万円」があります。 暦年課税の110万円は受け取る人ごとに1年間の合計で使います。相続時精算課税の110万円は、相続時に加算されない点が特徴です。

生前贈与加算は3年から7年へ

暦年課税で受けた贈与のうち、亡くなる前の一定期間の分は相続財産に足し戻されます。国税庁のタックスアンサーによると、加算の期間は相続の開始日で次のように変わります。

相続の開始日加算する贈与の期間
2026年12月31日まで相続開始前3年以内
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から死亡の日まで
2031年1月1日以後相続開始前7年以内

延びた4年分(相続開始前3年より前の贈与)は、合計100万円まで加算されません。試験では「7年」と「100万円」の2つが問われやすい数字です。古い過去問やテキストは「3年以内」で書かれている場合があるので、受検期間に対応した年度版で確認してください。

贈与税の配偶者控除と特例税率

贈与の諸制度では、次の2つを押さえます。

  • 贈与税の配偶者控除:婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産またはその購入資金の贈与を受けた場合、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円を控除できる
  • 特例税率:18歳以上の人が直系尊属(父母・祖父母)から受けた贈与は、一般税率より低い特例税率で計算する

特例税率の「18歳以上」と、相続時精算課税の受贈者の「18歳以上」は同じ年齢です。贈与者側の「60歳以上」は精算課税だけの条件なので、混ぜないようにします。

パート4 財産評価は式を表にする

財産評価のパートは、式を表に並べて白紙に書けるようにします。宅地の評価は、自分で使う土地を基準にして、貸している分を引くと考えます。

評価する財産評価の式
自用地(自分で使う宅地)路線価×奥行価格補正率などの補正×地積
貸宅地(土地を貸している)自用地評価額×(1-借地権割合)
貸家建付地(アパートの敷地)自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
貸家(貸している建物)固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

貸家建付地の式は長いですが、「自分で使えない割合を引く」と考えると組み立てられます。借家権割合は全国一律で30%です。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、面積と減額割合の表で覚えます。

宅地の区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等(自宅の敷地)330㎡80%
特定事業用宅地等(店舗や工場の敷地)400㎡80%
貸付事業用宅地等(アパートの敷地など)200㎡50%

「住む330・事業400・貸す200」と、区分と面積をセットで言えるようにします。 減額割合は貸付事業用だけが50%です。

取引相場のない株式の評価

事業承継の中心は、上場していない会社の株式の評価です。最初に「株を相続する人が同族株主等かどうか」で評価方式が分かれます。

  • 同族株主等が取得した場合:原則的評価方式。大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社は2つの併用
  • 同族株主等以外が取得した場合:特例的評価方式(配当還元方式)

類似業種比準方式は、配当・利益・純資産の3つの要素を、同じ業種の上場会社と比べて評価します。細かい計算式より、どの方式を使うかの選び方が先に問われます。

4週間の立て直しスケジュール

相続・事業承継だけを立て直すなら、4週間が目安です。平日30〜45分、休日に1〜2時間を取れる社会人を想定しています。理解の速さには個人差があるため、進まない週は次の週に回してください。

週やること終わりの目安
1週目4パートの仕分けと民法法定相続分の表と、放棄・準確定申告・相続税申告の期限を何も見ずに言える
2週目相続税の計算手順家族構成の図から、法定相続人の数と基礎控除額を出せる
3週目贈与税の2つの制度と生前贈与加算暦年課税と相続時精算課税の違いを白紙に書ける
4週目財産評価と、分野別の過去問演習分野別の問題で6割を超える

2週目は、問題文の家族構成を必ず図に描いてから解いてください。相続人の数を頭の中だけで数えると、放棄した人や養子の扱いを落とします。

4週目の過去問演習では、間違えた問題の横に「どのパートか」を書き込みます。同じパートの間違いが続くなら、そのパートの表だけを作り直せば足ります。

独学で止まったときの選択肢

表を作っても相続税の計算の流れがつかめない場合は、講義動画で一度説明を聞く方法があります。家族構成の図から相続人を数える手順は、画面の図を見ながら聞くほうが早く理解できる人もいます。分野別の正答率が上がっている人には不要な出費です。

オンスク.JPは月額制のオンライン講座で、FP2級講座の相続・事業承継の章は11講義です。講義は贈与の基礎知識から始まり、相続の開始と相続分、相続税の計算、財産評価へと進みます。料金はウケホーダイ・ライトが月額1,078円(税込)、ウケホーダイ・スタンダードが月額1,628円(税込)です。

注意点もあります。講座ページに表示されている改訂日は2025年9月9日です。生前贈与加算の経過措置のように年ごとに扱いが変わる論点は、受検期間に対応した年度版テキストでも確認してください(最終確認日:2026-09-30)。

よくある質問

Q. 相続・事業承継は捨てても合格できますか

計算上は、ほかの5分野で36点を取れば合格できます。ただし、路線価は不動産の分野と、死亡保険金の非課税はリスク管理の分野と重なります。実技試験でも相続人と相続分の問題が出るため、民法と相続税の計算だけは押さえてください。

Q. 事業承継の株式評価まで手が回りません

時間がなければ、取引相場のない株式は「同族株主等は原則的評価、それ以外は配当還元方式」の1行だけ覚えてください。大会社・中会社・小会社の区分の細かい基準まで覚える必要はありません。民法と相続税の計算を先に固めるほうが点になります。

Q. 古い過去問は使えますか

民法の相続分や遺留分の問題は使えます。一方で、贈与税の相続時精算課税(2024年に基礎控除110万円を新設)と生前贈与加算の期間は、2023年以前の問題では扱いが違います。古い過去問で数字が合わないときは、年度版テキストの記述を優先してください。

Q. 不動産も苦手です。どちらから手を付けますか

先に不動産の価格(路線価・固定資産税評価額)を押さえると、相続の財産評価が楽になります。不動産の覚え方はFP2級の不動産が苦手|覚えられない数字を3つに分ける順番にまとめています。

まとめ

FP2級の相続・事業承継で押さえる点は4つです。

  • 苦手の原因は暗記量ではなく、民法と相続税で同じ言葉の数え方が違うこと
  • 論点を「民法」「相続税」「贈与税」「財産評価」の4つに分け、この順に覚える
  • 法定相続人の数は、相続税では放棄した人も数え、養子は1人か2人まで
  • 生前贈与加算は7年への移行期間中。古い過去問の「3年」は年度版テキストで確認する

次に過去問を解くときは、問題文の家族構成を図に描くところから始めてください。

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参考にした情報

※本記事は情報提供を目的としたもので、試験の合格や学習の成果を保証するものではありません。試験制度・料金は変更される場合があるため、受験前に必ず公式サイトでご確認ください。